(a)アイデンティティ-
(1)定義。 トマト濃縮物は、それぞれが以下の任意のトマト成分の一つまたは複数の組み合わせを濃縮することによって調製される食品のクラスである:
(i)赤または赤みを帯びた品種(Lycopersicum esculentum P.Mill)の成熟したトマトから得られる液体。,
(ii)缶詰のためにそのようなトマトを調製することから残渣から得られた液体は、そのようなトマトまたはその断片の有無にかかわらず、皮およびコアからなる。
(iii)そのようなトマトからのジュースの部分抽出からの残渣から得られた液体。
(2)オプションの成分。 食品には、以下の安全かつ適切な成分の一つまたは二つ以上の任意の組み合わせを使用することができる:
(i)塩(酸中和中に形成される塩化ナトリウムは、添加された塩とみなされなければならない)。
(ii)レモン汁、濃縮レモン汁、または有機酸。
(iii)重炭酸ナトリウム。
(iv)このセクションの段落(a)(1)に規定されている水。
(v)スパイス。,
(vi)香料。(3)ラベリング。
(i)食品の名前は次のとおりです。
(a)食品に8.0%以上24.0%未満のトマト可溶性固形分が含まれている場合、”トマトピューレ”または”トマトパルプ”。
(b)”トマトペースト”食品に24.0パーセント以上のトマト可溶性固形分が含まれている場合。,ただし、濃縮物が10号容器(3.1キログラムまたは109avoirdupoisオンスの総水容量)またはサイズが小さい容器に包装されている場合は、ラベルに”再製造目的の,
(d)”濃縮トマトジュース”食品が本項の(a)(1)(i)項に記載の任意のトマト成分から調製され、本項の(a)(3)(iii)項に記載のラベル方向に従って食品を希釈すると、希釈品には5.0重量パーセント以上のトマト可溶性固形分が含まれる場合。,
(ii)以下は、名前の一部として、または食品の名前に近接して含まれなければならない:
(a)このセクションの段落(a)(1)(ii)で指定されたオプションのトマト成分が存在する場合、”缶詰から作られた”または”一部から作られた”という声明が存在する場合があります。
(b)このセクションの段落(a)(1)(iii)に指定された任意のトマト成分が存在する場合、”ジュースの部分抽出からの残留トマト材料”の場合、”Made from”または”Made in part from”,
(c)この章の§101.22に指定されている製品を特徴付ける香料の宣言および製品を特徴付ける香辛料の宣言、例えば”___で味付けされた”という空白に”added spice”という言葉、または”spice”という言葉の代わりにスパイスの一般的な名前で埋められるスパイスの宣言。
(iii)濃縮トマトジュースのラベルは、5以上を含む希釈された物品をもたらすための希釈のための適切な指示を負わなければならない。,0重量パーセント(ただし、10号容器より大きい容器(3.1キログラムまたは109キログラム)については、適切な希釈指示を行うために別の方法を用いることができる。
(iv)ラベル宣言。, 食品に使用される各成分は、この章のパート101および130の適用されるセクションで要求されるようにラベルに宣言されなければならない;これらの食品に許容される可溶性固形分レベルの範囲内でトマト濃縮物のトマト可溶性固形分content有量を調整するために添加される場合、水は成分明細書に宣言される必要はないことを除いて。
(v)§155.3(e)に指定されているトマト可溶性固形分の割合を決定する。 §155.3(b)に規定されているように準拠を決定する。, 多くは次の通りトマトの溶ける固体のための承諾にあるとみなされます:
(a)サンプル平均は必須の最低に会うか、または超過します。
(b)トマト可溶性固形分の1%を超えるサンプル単位の数が、§155.3(c)(2)に記載されているサンプリング計画の受け入れ数を超えないこと。
(b)品質。
(1)トマト濃縮物の品質基準(濃縮トマトジュースを除き、5に希釈した場合。,0パーセントのトマト可溶性固形分は、この章の§156.145に記載されているトマトジュースの品質基準に準拠しなければならない)は次のとおりです。
(i)水で希釈した場合必要に応じて8.1±0に、食品の色の強さと赤み。,1パーセントのトマト可溶性固形分は、マンセルカラーディスクを以下の組み合わせで回転させることによって生成される複合色よりも小さくない:
(ii)600グラム(21オンス)あたり複数の種子全体ではありません。,
(iii)以下の欠陥の36,単独または組み合わせのいずれか,100グラムあたり(3.5オンス)8.1±0.1パーセントのトマト可溶性固形分に水で希釈した場合:
(a)皮の部分5ミリメートル(0.20インチ)または長さが大きい(アンロールせず).
(b)種子(種子粒子)の長さ1ミリメートル(0.039インチ)以上。
(ii)全体の種子-よく混合された、希釈された濃縮物の600グラム(21オンス)の重量を量る;米国No.12スクリーン(1.68ミリメートル(0。,066インチ)開始)流しの下水管上の;スクリーンにプロダクトサンプルを移して下さい;水と容器を完全に洗い、スクリーンを通って注いで下さい;水の十分なス
(iii)皮、種子、および傷-準備された濃縮物を大きな白いトレイに均等に広げ、個々の欠陥を取り除き、識別し、分類し、測定する。
(3)サンプリングと受け入れ。 §155.3(b)に規定されているように準拠を決定する。,
(4)トマト濃縮物の品質がこのセクションの段落(b)(1)および(3)に規定されている基準を下回る場合、ラベルは§130に指定されている標準以下の品質の一般声明を負担するものとする。,14(a)この章の,その中に指定された方法と形式で,しかし、標準以下の品質のそのような一般的な声明の代わりに,ラベルは、代替文を負担することができます,”品質の標準以下___,”そのようなトマト濃縮物は、次のように満たすために失敗したこのセクションの段落(b)(1)の下の対応する段落(s)の後に指定された単語で埋められる空白:
(i)”貧しい色.”
(ii)”過剰な種子。”
(iii)(a)”過度の皮片。,”
(b)”種子の過剰な部分。”
(c)”過度の傷。”
(c)コンテナの塗りつぶし。
(1)この章の§130.12(b)に規定されている容器の充填のための一般的な方法によって決定されるトマト濃縮物のための容器の充填の基準は、食品が凍結されている場合を除いて、総容量の90パーセント以上である。
(2)§155.3(b)に規定されている準拠を決定する。,
(3)トマト濃縮物がこのセクションの段落(c)(1)および(2)に規定されている充填の基準を下回る場合、ラベルは、この章の§130.14(b)に規定されている規格外の充填の一般声明を、その中に規定されている方法および形式で負担するものとする。