CFR-連邦規則のコードタイトル21

(a)(1)人工香料または人工香料という用語は、スパイス、果物またはフルーツジュース、野菜または野菜ジュース、食用酵母、ハーブ、樹皮、芽、根、葉または類似の植物材料、肉、魚、家禽、卵、乳製品、またはそれらの発酵製品に由来しない風味を付与することである物質を意味する。 人工フレーバーには、天然源に由来する場合を除き、本章の§§172.515(b)および582.60に記載されている物質が含まれます。,

(2)スパイスという用語は、伝統的にタマネギ、ニンニク、セロリなどの食品とみなされてきた物質を除き、全体、壊れた、または粉砕された形の芳香, スパイスには、本章の第582部のサブパートAに記載されているスパイスが含まれます。

パプリカ、ターメリック、サフランまたは色でもある他のスパイスは、共通または通常の名前で宣言されていない限り、スパイスおよび着色として宣言されなければならない。, (3)天然香料または天然香料とは、エッセンシャルオイル、オレオレジン、エッセンスまたは抽出剤、タンパク質加水分解物、留出物、または焙煎、加熱または酵素分解のいずれかの製品を意味し、スパイス、果物またはフルーツジュース、野菜または野菜ジュース、食用酵母、ハーブ、樹皮、芽、根、葉または類似の植物材料、肉、魚介類、家禽、卵、乳製品またはそれらの発酵産物に由来する香料成分を含み、食品における重要な機能は栄養ではなく香料である。, 天然香料には、本章の第582部のサブパートAに記載されている植物から得られる天然エッセンスまたは抽出物、および本章の§172.510に記載されている物質

(4)人工着色または人工着色という用語は、本章の§70.3(f)に定義されている任意の色添加剤を意味する。, (5)化学防腐剤とは、食品に添加された場合、その劣化を防止または遅らせる傾向があるが、一般的な塩、糖、酢、香辛料、香辛料から抽出された油、木材の煙に直接暴露することによって食品に添加された物質、またはそれらの殺虫または除草特性に適用される化学物質を含まない化学物質を意味する。

(b)法律のセクション403(k)の要件の対象となる食品は、そのような食品がパッケージ形式ではないにもかかわらず、ラベルを負担しなければならない。,

(c)人工香料、人工着色料、または化学防腐剤の声明は、食品、またはその容器またはラッパー、またはこれらのいずれかの二つまたはすべてに置かれなければならない。,

(d)食品は、パッケージ形式ではなく、その単位が非常に小さいため、人工香料、人工着色料、または化学防腐剤の声明を、場合によっては、通常の購入および使用条件下で一般の個人が読む可能性が高いような目立つような単位に置くことができない場合には、法のセクション403(k)の要件の遵守を免除されなければならない。, (1)バルクコンテナのラベル表示または(2)カウンターカード、サイン、またはその他の適切なデバイスのいずれかで購入者に表示された場合、法の第403(k)項の要件から販売のために保持されている間、販売のために保持されている間、食品は免除されなければならない(人工香料、人工着色料、または化学保存料のラベル声明を必要とする)。行動する。,

(f)果物または野菜は、収穫前の農薬化学物質として果物または野菜に適用される化学防腐剤に関して、法のセクション403(k)の要件の遵守を免除されなければならない。,

(g)フレーバーは、製造された食品の製造に使用するために食品製造業者または加工業者(消費者ではない)に出荷されたときに、以下のようにラベル付けされなければならない。

(1)フレーバーが一つの成分で構成されている場合、その共通または通常の名前で宣言されなければならない。,

(2)風味が二つ以上の成分で構成されている場合、ラベルは、各成分を共通または通常の名前で宣言するか、または”本製品に含まれるすべての香味成分は、食品医薬品局の規制で使用することが承認されている”と述べることができる。”これらの規則のいずれかに含まれていない香味成分およびnonflavor成分は、ラベルに別途記載されなければならない。

(3)風味が天然の風味のみを含む場合、風味は、例えば、イチゴ風味、バナナ風味、または天然のイチゴ風味であるように標識されなければならない。, 風味が天然の風味および人工の風味の両方を含む場合、風味は、例えば、天然および人工のイチゴ風味のように標識されなければならない。 風味が単独で人工的な風味(複数可)を含む場合、風味は、例えば、人工イチゴ風味のように標識されなければならない。, (1)スパイス、天然香料、人工香料は、場合によってはスパイス、天然香料、人工香料、またはそれらの任意の組み合わせとして宣言することができる。

(2)食品の製造に使用されるスパイスまたは風味に由来する食品中の付随的添加剤は、§501.100(a)(3)の要件を満たす場合、成分の声明で宣言する必要,

(3)果物、野菜、肉、魚、または家禽に由来する組織の切断、粉砕、乾燥、パルプ化または同様の処理によって得られる物質、例えば、粉末または粒状のタマネギ、ニンニクパウダー、セロリパウダーは、消費者によって一般的に風味ではなく食品であると理解され、それらの共通または通常の名前で宣言されなければならない。

(4)食品の成分として使用される塩(塩化ナトリウム)は、その一般的または通常の名前の塩によって宣言されなければならない。,

(5)食品の成分として使用されるグルタミン酸ナトリウムは、その共通または通常の名前グルタミン酸ナトリウムによって宣言されなければならない。

(6)食品中の成分として使用される任意のpyroligneous酸または他の人工煙香料は、人工香料または人工煙香料として宣言することができる。, いかなる表現も、直接または暗示のいずれかであっても、pyroligneous酸または他の人工煙の風味で味付けされた食品が燻製または真の燻製の風味を有すること、またはpyroligneous酸または他の人工煙の風味を含む調味料ソースまたは類似の製品であり、他の食品の味付けまたは風味に使用されることは、燻製製品または真の燻製の風味を有するものになることを示すことはできません。

(i)食品のラベル、ラベル、または広告が、主要な認識可能な風味に関して、単語、ビネットなどによって直接的または間接的に表現される場合,(i)食品が一般的に特徴付ける食品成分を含むと予想されるものであり、食品がそのような成分に由来する天然の風味を含み、独立して食品を特徴付けるのに不十分な特徴付け成分の量を含む場合、または食品がそのような成分を含まない場合、特徴付ける風味の名前は、直ちに自然な単語が先行することができ、直ちに特徴付ける風味の名前の文字の半分以上の高さの文字で風味の単語が続くものとする。,

(ii)食品に使用される天然の風味のいずれも、風味が模倣された製品に由来しない場合、風味が使用される食品は、風味が由来する製品の風味または人工的に味付けされたもののいずれかでラベル付けされなければならない。,

(iii)食品に風味がシミュレートされた製品からの特徴付け風味と、特徴付け風味をシミュレート、類似または強化する他の自然な風味の両方が含まれている場合、食品は、このセクションの入門文および段落(i)(1)(i)に従ってラベル付けされなければならず、食品の名前は、特徴付け風味の名前で使用される文字の半分以上の高さの文字で他の自然な風味を持つ単語が続くものとする。, (2)食品に特徴付ける風味を模倣、類似または強化する人工的な風味が含まれている場合、ラベルの主な表示パネルまたはパネル上の食品の名前には、フレーバー。,(i)特徴付ける風味と商標またはブランドが一緒に提示されている場合、商標またはブランドの一部であるか、または関連する他の書面、印刷、またはグラフィック問題は、必要な言葉が商標またはブランドと明らかに特徴付ける風味に関連するような関係にある場合に介入することができる。

(ii)完成品がこの段落の要件の対象となる複数の風味を含む場合、この段落で必要とされる声明は、そのような食品に存在する風味を特徴付けるための各声明に一度だけ表示される必要があります。,

(iii)完成品が三つ以上の区別可能な特徴付ける味、または主要な認識可能な味のない味のブレンドを含む場合、風味は、各味を命名する代わりに、適切に説明的な一般的な用語によって宣言することができる。

(4)フレーバーサプライヤーは、自らが供給するフレーバーに人工フレーバーを含まないと指定されているフレーバーは、自らの知る限り、人工フレーバーを含まないこと、およびそれに人工フレーバーを加えていないことを書面により証明しなければならない。, そのような認証の要件は、そのような特定の声明を含む同法のセクション303(c)(2)に基づく保証によって満たされる可能性があります。 使用されるフレーバーは、人工フレーバーを含まないとしてフレーバーサプライヤーによって認定されたフレーバーに別のフレーバーを追加または組み合わせた場合にのみ、そのような書面による認証を行う必要があります。, すべてのそのような認証は、風味が供給される期間を通じて、その後少なくとも3年間、認証当事者によって保持されなければならず、以下の条件に従うものとする。

(i)認証当事者は、正式に許可された役員、食品医薬品局の従業員、または保健福祉長官を代表して行動するその他の従業員に対して、合理的な時間にすべての要求に応じて、そのような認証を利用できるようにするものとする。, このような認証は、食品医薬品局によって政府への報告として、および法律のセクション301(h)の意味の範囲内の保証またはその他の約束としてみなされ、18U.S.C.1001の下で政府に虚偽の報告を行うための罰則および法律のセクション303(a)の下で虚偽の保証または事業を行うための認証当事者を対象とします。 同法のセクション303(c)(2)の下で提供される防御は、このセクションで提供される認定に適用されるものとします。,

(ii)可能な限り、食品医薬品局は、このセクションに従って行われた合理的な数の認証の精度を検証し、そのような認証の代表的なサンプルを構成し、そのような認証のすべてを要求しないものとします。, ただし、食品医薬品局は、サプライヤーまたはユーザーが在庫または記録を変更するためにこの期間を利用できると信じる理由がある場合はいつでも、そのような追加の時間は許可されないものとします。, そのような追加の時間が提供される場合、食品医薬品局は、関連する在庫が著しく妨げられておらず、関連する記録がそのような期間中に変更または,

(iv)認証当事者は、秘書によって正式に指定された役員または代表者に、秘書の代表者が認証を確認するために合理的に必要な関連する原料及び, 幹事の代表者によって行われる検査は、検証されるべき認証のための在庫および成分記録の検査および見直しに限定されなければならない。

(v)香味成分記録のレビューは、定性的な式に限定されなければならず、定量的式を含まないものとする。 認証を確認する人は、そのような認証を確認するために必要なメモのみを作成することができます。, ただし、そのような削除または送信がそのような目的のために必要である場合、関連する記録およびメモは、食品医薬品局ファイル内の別の文書として保持され、他の報告書にコピーされず、法律または18U.S.C.1001に従って提起された司法手続き以外には公に開示されないものとします。,

(j)化学防腐剤が添加される食品は、§501.100に従って免除される場合を除き、成分の共通または通常の名前とその機能の別の説明の両方を示すラベル宣言

(k)任意の着色が追加された動物性食品のラベルは、このセクションの段落(k)(1)および(k)(2)に指定された方法で成分の声明に着色を宣言しなければならない。,

(1)法のセクション721(c)に基づく認証の対象となる色添加剤または色添加剤の湖は、”FD&C”接頭辞または用語”No”を含める必要がないことを除き、この章のパート74またはパート82の適用規則に記載されている色添加剤の名前で宣言されなければならない。 ただし、”湖”という用語は、認定された色添加剤(例えば、青1湖)の湖の宣言に含まれなければならない。, 製造業者は、この章のパート74またはパート82で指定されているように、その共通または通常の名前に続いて、認定されたカラー添加剤の適切な代替名を

(2)認証の対象とならない色添加剤は、”人工色”、”人工色添加”、または”色添加”と宣言することができる(または、色添加剤が食品に使用されていることを明らかにする等しく有益な用語によって)。, あるいは、そのような色添加剤は、この章の第73部の適用規則に記載されている色添加剤の名前で塗りつぶされる空白である”____Colored with____”または”____color”と宣言することもできます。

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